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▼中小企業を支援
信用保証協会とは、中小企業者の方々が、金融機関から事業資金の融資を受ける際に、公的機関としてその保証人となって借入を容易にし、金融の円滑化を通じて、中小企業の支援を行うため設立された信用保証協会法に基づく特殊法人です。
根拠法律・・・・・信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)
関係法律・・・・・中小企業信用保険法(昭和25年12月14日法律第264号)
▼沿 革
昭和24年3月19日 社団法人福島県信用保証協会設立
昭和24年9月12日 財団法人福島県信用保証協会設立
昭和29年4月30日 信用保証協会法による組織変更
▼金融の円滑化
信用保証の業務を行い、中小企業者に対する金融の円滑化を図ることを目的としています。(定款第1条)

▼企業の信用を創造
▼企業の経営基盤の強化
▼企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献
信用保証協会は、事業の維持・創造・発展に努める中小企業者に対して、公的機関として、その将来性と経営手腕を適正に評価することにより、企業の信用を創造し、「信用保証」を通じて、金融の円滑化に努めるとともに、相談、診断、情報提供といった多様なニーズに的確に対応することにより、中小企業の経営基盤の強化に寄与し、もって中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献します。
(信用保証協会事業の基本理念 平成3年5月)
▼債務の保証
▼代位弁済
信用保証協会の主たる業務は、中小企業者が銀行その他の金融機関から資金の貸付、手形の割引などを受けることによって生ずる債務の保証を行うことにあります。
したがって、万一、中小企業者が返済不能になったときは、その中小企業者に代わって、金融機関に代位弁済することになります。(定款第6条)
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