
法人は、常時使用する従業員数または資本金のいずれか一方が該当すれば対象となります。
個人については、従業員数の条件が該当すれば対象となります。
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| 業 種 |
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資 本 金 |
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従 業 員 数 |
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| 製造業等 |
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| 卸売業 |
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| サービス業 |
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| 小売業(飲食店を含む) |
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| 医療法人等 |
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次の政令特例業種については、規模要件が異なりますのでご注意ください。
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| 政令特例業種 |
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資 本 金 |
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従 業 員 数 |
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| ゴム製品製造業※ |
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| ソフトウェア業 |
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| 情報処理サービス業 |
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| 旅館業 |
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| ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く |
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なお、上記以外でも「中堅企業」としてご利用いただける場合がございます。
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(※1) |
家族従業員、臨時の使用人、会社の役員は従業員に含みません。 |
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(※2) |
組合の場合は、当該組合が保証対象事業を営むことまたは、その構成員の2/3以上が保証対象事業を営んで
いればお申込みになれます。 |
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(※3) |
資本金が上表の規制を超えている会社で、かつ、従業員数が9割を超えている(〈例〉製造業271人以上)方は、
従業員確認資料が必要となります。 |
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(※4) |
製造業等の「等」とは、卸売業、小売業及びサービス業以外の業種をいいます。 |
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(※5) |
医療法人等とは、医療法人及び医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人または社団法人等をいいます。 |
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| なお、医業を営む個人の方は、従業員数100人以下が対象となります。 |
中小企業信用保険法施行令で定める業種となっており、一般にいう商工業のほとんどの業種でご利用になれます。
ただし、農業・林業・漁業(一部業種は対象となる。)、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、風俗営業飲食業(食事の提供を主目的とするものならびに衛生水準を高め、および近代化を促進するものを除く。)、宗教・政治・経済・文化団体、その他中小企業信用保険法等において不適当と認める業種については、ご利用になれません。
また、免許、許可、登録、届出等を要する事業については、適法に許認可等を受けていることが必要です。
したがいまして、許認可等を受けていなければご利用になれません。
福島県内に個人は住居または事業所、法人は本店または事業所を有し、営業年数は問わず現に事業(保証対象業種)を営んでいる個人・法人及び中小企業者で組織する組合の方です。
ただし、制度保証融資の場合は、それぞれの制度の定めるところによりますが、創業等関連保証等、創業前から対象と
なる場合もあります。

保証対象外の業種を営んでいる方及び形式的な要件は整っていても、原則として次のいずれかに該当する中小企業者の方は、ご利用になれません。
1、 手形交換所の取引停止処分を受けている方
2、 手形不渡後6ヶ月を経過していない方
3、 代位弁済を受け、その求償債務を完済していない方
4、 求償債務の連帯保証人となっている方
5、 破産法の法的手続が進行中の方
6、 延滞など正常でない保証取引の方
7、 延滞など正常でない保証取引の連帯保証人となっている方
8、 1〜6の方が代表者となっている法人
9、 1〜6の法人の代表者の方
10、 金融斡旋屋等の第三者が介在する場合
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