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保証の対象となる借入金の資金使途は、中小企業者等が事業経営に必要な設備資金又は運転資金などの事業資金です。 中小企業者1人当たりの保証限度額は、既保証残高を含め次のとおりです。
(※1) 政府の施策により、上記の限度額とは別枠でご利用になれる特別の資金を対象とした保証制度もあります。 連帯保証人は、次に掲げる特別な事情がある場合を除き、経営者本人(法人の場合にあってはその代表者、個人事業主の場合にあっては当該個人事業主をいう。)以外の第三者を保証人として徴求しません。担保提供者は、法人の代表者及び前記1〜3に該当する場合を除き連帯保証人としない。 担保は必要に応じて提供していただきますが、不動産または有価証券の差入で保証利用の拡大が図れます。 なお、信用保証協会が設定する担保の他に、金融機関が設定する担保権を保証条件とする方法もあります。 必要と認められる期間で、機械・車両等の購入資金は、法定耐用年数以内を原則とします。制度保証は、その要綱の定めるところによります。 |
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