▼信用保証料
信用保証料は、信用保証協会が中小企業者の方の委託に基づいて行う信用保証の対価として、委託した中小企業者の方より支払っていただくものです。
この信用保証料は、信用保証協会の適正な運営を行うため直接利用者に負担していただく唯一の収入で、鞄本政策金融公庫の信用保険料、信用保証協会の業務費、代位弁済による損失等に充てられるものです。中小企業者の方は、信用保証協会の保証により金融機関から融資を受けたとき、所定の信用保証料を金融機関経由で信用保証協会に支払うことになります。
なお、信用保証協会は所定の保証料以外には、用紙代、手数料、入会金等は一切いただいておりません。
▼信用保証料率
基本信用保証料率は、保証料率体系の弾力化に伴い、CRDスコアに基づき9段階の保証料率体系となっております。また、決算書の作成状況、保証条件等に応じて最大0.25%の割引(※割引制度)が適用される場合があります。
制度保証については、国あるいは地方公共団体が信用保証協会に対し財政措置を講じることにより、利用中小企業者の方々の負担する信用保証料が低いものとなっております。
CRD(中小企業信用リスク情報データベース)スコアとは、信用保証協会が採用する信用リスク計測の内部格付モデルです。中小企業庁主導で設立されたCRD運営協議会の会員として、スコアリングの提供を受け利用しており、これまで蓄積された決算データを基に信用リスクの大小を定量的に測定しております。
なお、平成19年10月1日からの責任共有制度導入に伴い、信用保証料は貸付金額に信用保証料率を乗じて計算する方法に改められ、信用保証料率は「貸付金額」に対する表示に変更されております。
| 区 分 |
@ |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
| 責任共有
保証料率(%)
(特殊保証) |
1.90
(1.62) |
1.75
(1.49) |
1.55
(1.32) |
1.35
(1.15) |
1.15
(0.98) |
1.00
(0.85) |
0.80
(0.68) |
0.60
(0.51) |
0.45
(0.39) |
| 責任共有外
保証料率(%)
(特殊保証) |
2.20
(1.87) |
2.00
(1.70) |
1.80
(1.53) |
1.60
(1.36) |
1.35
(1.15) |
1.10
(0.94) |
0.90
(0.77) |
0.70
(0.60) |
0.50
(0.43) |
(県・市町村制度においては、上記料率を基準として別途定められております。)
※ 信用保証料率は責任共有保証においては「責任共有保証料率」、責任共有外保証において は「責任共有外保証
料率」を貸付金額に乗じて計算します。
※ 特殊保証とは、手形割引根保証、当座貸越根保証をさします。
※ なお、セーフティネット保証など一律の信用保証料率が適用される制度もあります。
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| ※割引制度 |
| (1) |
「中小企業の会計に関する指針」に基づいた決算書を作成している方(会計参与設置会社を含む)に対して
0.1%を割引します。 |
| (2) |
保証制度によっては有担保保証の場合、0.1%を割引します。
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| (3) |
福島県次世代育成支援企業認証制度による認証を受けた方には更に0.05%を割引します。
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▼信用保証料の計算
信用保証料は、貸付金額、保証期間、据置期間、据置金額、信用保証料率、分割返済回数別係数に基づいて、一定の計算式により算出されます。
分割返済回数別係数とは、保証付借入金を分割返済される場合に、分割返済回数に応じて、満期一括返済の場合に比べて信用保証料を割引くための掛け目のことです。
主な計算式は、次のとおりです。
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| 保証料=貸付金額×信用保証料率×保証期間×1/365 |
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| 保証料=貸付金額×分割返済回数別係数×信用保証料率×保証期間×1/365 |
| ■分割返済回数別係数 |
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| 回 数 別 区 分 |
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係 数 |
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| 均等分割返済 |
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不均等分割返済 |
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| 6回以下 |
0.70 |
0.77 |
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| 7回以上12回以下 |
0.65 |
0.71 |
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| 13回以上24回以下 |
0.60 |
0.66 |
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| 25回以上 |
0.55 |
0.60 |
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▼延滞保証料
保証期限に債務を履行しなかった場合に、延滞保証残高に対して保証期限の翌日から完済に至るまで、年3.65%の割合で延滞保証料が発生します。
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