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中小企業者は、金融機関を経由して信用保証申込を行います。 |
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申込を受けた信用保証協会は、経営者の人的信用、企業の将来性や発展性、資金の必要性、財務内容、返済能力
等について調査を行います。この調査は、中小企業者の方の信用力を最大限に引き出すために行うものです。 |
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信用調査の結果に基づき保証の諾否について速やかに審査を行い、保証承諾を決定した場合は、金融機関あてに
「信用保証書」を発行します。 |
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金融機関では、「信用保証書」に記載された条件に基づき、申込み中小企業者に融資を行います。この際には、
保証内容によって定められた信用保証料が必要となります。 |
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融資を受けた中小企業者の方は、融資条件にしたがって借入金を金融機関に返済します。 |
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万一、何らかの事情により中小企業者の方が借入金を返済できなくなった場合(償還不能)は、信用保証協会が、
償還不能になった元金及び一定範囲の利息を、中小企業者に代わって金融機関に返済します。 |
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代位弁済が行われると金融機関に代わり、信用保証協会が債権者となり、中小企業者の方等とご相談しながら信
用保証協会に借入金を返済していただきます。 |
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