信用保証を利用できる金融機関は、信用保証協会の業務方法書に定める金融機関であり、かつ当協会と約定書を締結している金融機関です。
当協会の業務方法書が定める保証業務の対象となる金融機関の範囲は、次のとおりです。
▼金融機関からの借入債務等に係る保証
(1) 銀行
(2) 信用金庫及び信用金庫連合会
(3) 労働金庫及び労働金庫連合会
(4) 信用協同組合及び信用協同組合連合会
(5) 農業協同組合及び農業協同組合連合会
(6) 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
(7) 農林中央金庫
(8) 商工組合中央金庫
(9) 日本政策投資銀行
(10) 保険会社及び信託会社
▼特定社債保証
(1) 銀行
(2) 信用金庫及び信用金庫連合会
(3) 労働金庫及び労働金庫連合会
(4) 信用協同組合及び信用協同組合連合会
(5) 農業協同組合及び農業協同組合連合会
(6) 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
(7) 農林中央金庫
(8) 商工組合中央金庫
(9) 日本政策投資銀行
(10) 保険会社及び信託会社
※制度保証によっては、その制度の要綱において取扱金融機関あるいは金融機関の店舗が指定されております。
詳細につきましては、信用保証協会窓口へ照会してください。
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