保証制度
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
事業者選択型経営者保証非提供制度が創設されたことを踏まえ、当該制度を利用する中小企業者が負担する信用保証料の一部を国が補助することにより、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を加速させ、中小企業者の事業の発展に資することを目的とした国の保証制度です。
【信用保証料補助期間(申込受付ベース)】
・令和6年3月15日から令和7年3月31日まで0.15%
・令和7年4月1日から令和8年3月31日まで0.10%
・令和8年4月1日から令和9年3月31日まで0.05%
次の(1)から(5)までのいずれにも該当する法人である中小企業者。
ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人である中小企業者は(1)、(2)及び(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(3)の申込人資格要件は問わない。
(1)信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
(2)申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
(3)次の両方又はいずれかを満たすこと。
①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過※1でないこと
②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと※2。
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
①申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
②申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
(5)信用保証料率の引上げ※3により経営者保証を提供しないことを希望していること。
※1「純資産の額≧0」であること。
※2「経常利益+減価償却≧0」であること。
※3中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条の2第5号に掲げる規定に基づき、保険料率が加算されることに伴うものに限る。
一般関係8,000万円
経営安定関連保証8,000万円
一般関係に係る保証については、事業資金とする。
経営安定関連保証については、経営の安定に必要な事業資金とする。
一括返済の場合:1年以内
分割返済の場合:10年以内(据置期間1年以内)
金融機関所定利率
返済方法分割返済(融資期間1年以内の場合は一括返済も可)
担保徴求しない
連帯保証人徴求しない
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。(単位 年率%)
申込人資格要件(3)①及び②のいずれにも該当する場合
申込人資格要件(3)①及び②のいずれか一方のみに該当する場合等
申込人資格要件(3)①及び②のいずれにも該当する場合
申込人資格要件(3)①及び②のいずれか一方のみに該当する場合等
一部の市町村において、金利および保証料の補助を行っています。詳しくは、事業所が所在する市町村にお問い合わせください。