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保証制度

伴走支援型特別保証

新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者の皆さまの資金繰り円滑化を図ることを目的として創設された国の制度です。
金融機関が中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施するのが特徴です。(※融資実行後、金融機関によるモニタリングがあります。)
国の保証料補助により、お客様の保証料負担が軽減されています。(※条件変更時の保証料は補助対象外となります。)

※保証料率の「(3)の場合の料率」は、80%保証のみを掲載。(100%保証の場合、基本保証料率は変わりますが、お客様負担は80%保証の場合と変わりませんので記載を省略しています。)

ご利用できる方

次の(1)から(3)のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した方。
(1)セーフティネット保証第4号認定を受けている方
(2)セーフティネット保証第5号認定を受けている方
(3)次の①又は②ⅰ〜ⅵのいずれかに該当する方
   ①: 最近1か⽉間の売上⾼が前年同⽉の売上⾼と比較して5%以上減少している。
   ②:ⅰ.最近1か⽉間の売上⾼総利益率が前年同⽉の売上⾼総利益率と比較して5%以上減少している
     ⅱ.最近1か⽉間の売上⾼総利益率が直近決算の売上⾼総利益率と比較して5%以上減少している
     ⅲ.直近決算の売上⾼総利益率が直近決算前期の売上⾼総利益率と比較して5%以上減少している
     ⅳ.最近1か⽉間の売上⾼営業利益率が前年同⽉の売上⾼営業利益率と比較して5%以上減少している
     ⅴ.最近1か⽉間の売上⾼営業利益率が直近決算の売上⾼営業利益率と比較して5%以上減少している
     ⅵ.直近決算の売上⾼営業利益率が直近決算前期の売上⾼営業利益率と比較して5%以上減少している

融資限度額

1億円

資金使途

運転資金、設備資金

融資期間

一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(うち据置期間5年以内)

貸付利率

金融機関所定利率

返済方法

一括返済又は分割返済

担保

必要に応じて

連帯保証人

原則、法人代表者以外は不要
(免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証も不要)

保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。(単位 年率%)

上記「ご利用できる方」(1)(2)の場合の料率。(※制度上の保証料率は0.85%ですが、国の保証料補助があり、実質負担は0.20%となります。)なお、経営者保証免除対応を適用する場合は1.05% (実質負担は0.20%)

保証料率

0.85

上記「ご利用できる方」(3)の場合の料率。(※制度上の保証料率は以下のとおりとなりますが、国の保証料補助があり実質負担は1.15%(区分1)~0.20%(区分9)となります。)なお、経営者保証免除対応を適用する場合は各料率に0.20%上乗せとなりますが、国の補助により実質負担は変わりません。

料率区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

保証料率

1.90

1.75

1.55

1.35

1.15

1.00

0.80

0.60

0.45

一部の市町村において、金利および保証料の補助を行っています。詳しくは、事業所が所在する市町村にお問い合わせください。

必要書類

  • 経営行動計画書(伴走支援型特別保証用)(R5.1.10改正)

    伴走支援型特別保証を利用する際に必要となる書類です。
  • 経営者保証免除対応確認書(伴走支援型特別保証用)(R4.2.1改正版)

    伴走支援型特別保証を利用する場合に、経営者保証免除対応を適用する際、必要となる書類です。
  • 売上高減少要件確認書(R5.1.10改正)

    伴走支援型特別保証制度、伴走支援型特別資金(県緊急経済対策資金融資制度)の一般保証において、要件を確認するための書類です。
  • 売上高総利益率減少要件確認書(R5.1.10改正)

    伴走支援型特別保証制度、伴走支援型特別資金(県緊急経済対策資金融資制度)の一般保証において、要件を確認するための書類です。
  • 売上高営業利益率減少要件確認書(R5.1.10改正)

    伴走支援型特別保証制度、伴走支援型特別資金(県緊急経済対策資金融資制度)の一般保証において、要件を確認するための書類です。
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