保証制度
福島県起業家支援保証制度 (一般枠)
これから創業を行おうとする方、または創業者が事業を開始した日(法人であれば会社を設立した日)から5年を経過していない方を対象とした保証制度です。
ア.創業者
県内で新たに事業を開始しようとする方(開業して5年未満の方を含む)で、具体的事業計画を有し、客観的
にみて事業に着手していることが明らかな方。
イ.事業承継者・第二創業者
既存中小企業者から事業を承継する方、または、既存中小企業者であって、新たな分野の事業に進出する事業
承継者。
ウ.独立開業者
同一企業の勤務年数又は同一業種の従事年数が3年以上でその経験を有する事業を新たに開始しようとする
方。(開業して5年未満の方を含む)または、法律に基づく資格を有する場合で、その資格に基づく事業を
新たに開始する方。(開業して5年未満の方を含む)
エ.ベンチャー企業
新たに創造的な事業活動を行おうとする方で、新たな事業を開始した時から概ね5年未満の方。
【法律に基づく経営革新等の承認・認定等を受けた場合】
5,000万円
【上記以外の場合】
2,000万円
※対象者のうち、上記の「1.創業者」は自己資金の5倍以内が限度
運転資金、設備資金
融資期間10年以内
貸付利率金融機関所定利率
返済方法分割返済
担保必要に応じて
連帯保証人原則、法人の代表者以外は不要
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。(単位 年率%)
一部の市町村において、金利および保証料の補助を行っています。詳しくは、事業所が所在する市町村にお問い合わせください。