保証制度
福島県緊急経済対策資金融資保証制度(新型コロナウイルス対策特別資金)
・新型コロナウイルスの流行に起因して売上等が減少している中小企業者が対象です。
・固定金利・低い保証料率で資金調達が可能です。
・ご利用にあたっては、売上高等の減少に係る市町村長の認定が必要になります。(セーフティネット保証4号認定(減少率20%))
ご利用できる方
県内に事業所を有する中小企業者であり、次の要件に該当する方
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく特定中小企業であると認められた方
(セーフティネット保証4号)
〇新型コロナウイルスの流行に起因して、当該流行の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が
前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と
比べて20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市町村長の認定が必要に
なります。)
8,000万円
※運転・設備資金併用の
場合8,000万円を限度
運転資金、設備資金
融資期間10年以内(据置期間1年以内)
貸付利率固定 年1.5%以内
返済方法分割返済(但し、融資期間1年以内のときは一括返済も可能)
担保必要に応じて
連帯保証人原則法人の代表者以外不要
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。(単位 年率%)
保証料率
一部の市町村において、金利および保証料の補助を行っています。詳しくは、事業所が所在する市町村にお問い合わせください。