保証制度
特定経営承継関連保証
経営の承継に伴い事業活動の継続に支障が生じていることについて、経済産業大臣の認定を受けた方向けの制度です。
次の1~6のいずれかに該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する経済産業省の認定を受けた方(以下、認定中小企業者という)。
1.認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要があること。
2.認定中小企業者の代表者が当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要があること。
3.認定中小企業者の代表者が、株式等もしくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込ま
れること。
4.認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該
代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺言の分割をしたこと。
5.認定中小企業者の代表者が有する当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を
受けた場合における当該株式等または当該事業用資産等の返済義務を逃れるための価格弁償をすること。
6.その他諸費用が生じたこと。
2億8,000万円
資金使途運転資金、設備資金
融資期間運転資金 10年以内
設備資金 15年以内
金融機関所定利率
返済方法分割返済
※1年以内の場合は、一括返済可能
必要に応じて
連帯保証人原則、認定中小企業者のみ
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。(単位 年率%)
特別小口保険の場合
一部の市町村において、金利および保証料の補助を行っています。詳しくは、事業所が所在する市町村にお問い合わせください。