福島県信用保証協会
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よくあるご質問

保証の利用について

  • Q01 信用保証協会ってどんな団体ですか?

  • A 信用保証協会は「信用保証協会法」という法律に基づき設立された公的機関で、中小企業の皆様が金融機関から融資を受けられる際に、その債務の保証を行っています。「公的な保証人」となって中小企業の皆様の資金導入のお手伝いをしているほか、経営支援なども行っています。
    詳しくは「福島県信用保証協会とは」ページをご覧ください。
  • Q02 誰でも保証が利用できますか?

  • A 福島県内に住所または事業所を有する法人または個人で、保証対象業種を営む方はご利用いただけます。ただし、協会に求償権債務が残っている方(求償権消滅保証を除く)、銀行取引停止中の方、破産・民事再生等の法的手続き中の方、休眠会社などは原則としてご利用いただけません。また、反社会的勢力の関係者および金融斡旋屋等の第三者が介在する保証申込はお断りしております。
    詳しくは「ご利用いただける方」
  • Q03 信用保証協会から直接借入もできますか?

  • A 信用保証協会では、融資は行っておりません。お借入は金融機関から行っていただき、当協会はその融資等に対して「信用保証」を行っています。融資に関してはご利用の金融機関にご相談ください。
  • Q04 住宅ローンやマイカーローンの保証を行っていますか?

  • A 信用保証協会の保証対象となるのは「事業に必要な資金」だけです。住宅やマイカーローンの購入資金、その他生活資金や教育資金、投資的資金の事業以外の資金については信用保証協会の保証の対象とはなりません。住宅ローンやマイカーローン等に関してはご利用の金融機関にご相談ください。
  • Q05 アパート等の賃貸借契約の保証人になってもらえますか?

  • A いいえ。信用保証協会では賃貸借契約の家賃保証は行っておりません。家賃保証に関してはご利用の不動産会社等にお問い合わせください。
  • Q06 農業を営んでいる場合もご利用できますか?

  • A 原則できません。ただし、信用保証協会の保証対象業種と農業を兼業されている、または製造加工設備を有する等によりご利用できる場合があります。詳しくは信用保証協会にお問い合わせください。

信用保証料について

  • Q01 信用保証料とはなんですか?

  • Q02 信用保証料率はどのように決まりますか?

  • Q03 信用保証料の分割納付は可能ですか?

  • A 保証期間2年を超える場合は分割納付が可能です。保証申込時に「分割納付を希望する」とお申し出ください。(当座貸越(貸付専用型)根保証および事業者カードローン当座貸越根保証においては1年超の場合も可能)

保証協会団信について

  • Q01 保証協会団信とはなんですか?

  • A 保証協会団信は、一般の生命保険より安い特約料(保証料)で中小企業者の維持安定とともに、ご家族の安心を図る生命保険です。
    なお、信用保証協会団信は中小企業者の団信加入ニーズに応えるプラスワンとして導入したもので、信用保証をご利用いただく際の選択肢の一つとしてお考え下さい。

    詳しくは「団体信用生命保険について」ページをご覧ください。
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