福島県信用保証協会
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信用補完制度について

信用補完制度のしくみ

信用補完制度とは、中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者から成り立つ「信用保証制度」と、信用保証協会が日本政策金融公庫に対して再保険を行う「信用保険制度」の総称です。

信用保証協会は、地方公共団体、金融機関等から出捐金や負担金を受け基金を造成し、信用保証業務に伴うリスクに対する資金的な裏付けをし、信用保険制度により、代位弁済に伴う負担が軽減されます。これらにより信用保証協会は、さらに広範な中小企業者の方の金融を円滑にすることができるようになります。このように、信用保証制度と信用保険制度は有機的に結合し、中小企業金融の円滑化を支援しています。

信用保証・信用保険制度のしくみ

信用保証制度のしくみ

信用保証制度のしくみ
  1. ①②中小企業者からの融資申込みを受理した金融機関は、融資を適当と認めた場合、信用保証協会に信用保証を依頼します。
  2. ③信用保証協会は審査の結果、信用保証を適用と認めた場合、金融機関に対し保証承諾 (保証書を発行)します。
  3. ④金融機関は中小企業者に融資を行います。このとき、中小企業者から所定の信用保証料を金融機関を通じて信用保証協会にお支払いいただきます。
  4. ⑤中小企業者は融資条件によって返済します。
  5. ⑥中小企業者が何らかの事情によって、借入金の全部または一部が返済できなくなったとき、金融機関は信用保証協会に代位弁済の請求を行います。
  6. ⑦信用保証協会は、この請求に基づいて中小企業者に代わって借入金を金融機関に代位弁済します。
  7. ⑧信用保証協会は金融機関に代わって中小企業者の債権者となり、中小企業者は信用保証協会に対して求償債務の返済をします。
  8. ⑨責任共有制度において負担金方式を採用する金融機関は、負担割合に応じた負担金を信用保証協会にお支払いいただきます。

信用保険制度のしくみ

信用保険制度のしくみ
  1. ①日本政策金融公庫と信用保証協会は信用保険契約を締結し、この保険契約に基づき日本政策金融公庫は信用保証協会の保証に対して保険を引き受けます。
  2. ②信用保証協会は日本政策金融公庫に保険料を支払います。
  3. ③信用保証協会が金融機関に代位弁済したときは、日本政策金融公庫に保険金の請求を行います。
  4. ④日本政策金融公庫は信用保険の種類に応じ、代位弁済した元本金額の70%または80%(てん補率)を保険金として信用保証協会に支払います。
  5. ⑤信用保証協会は、代位弁済した中小企業者からの回収金を、保険金の受領割合に応じて日本政策金融公庫に納付します。
  6. ⑥信用保証協会は、責任共有制度における金融機関からの負担金について、てん補率に応じた額を日本政策金融公庫に納付します。
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