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団体信用生命保険について

団体信用生命保険について

当協会では、中小企業の皆さまへのプラスワンサービスとして、信用保証協会団体信用生命保険 (略称:保証協会団信)を取り扱っています。加入しやすい保険料負担で、事業の安定とご家族の安心を図れることから多くの方にご利用いただいています。

保証協会団信のしくみ

  • 個別の保証付融資について、全国信用保証協会連合会と生命保険会社が個人事業主または法人代表者を被保険者とする団体信用保険契約を結びます。
  • 保証協会団信に加入した債務を完済する前に、被保険者が死亡もしくは所定の高度障がいとなった場合には、連合会が生命保険会社から受け取る保険金で、金融機関に対する債務を弁済します。

(注) 特約料について
個々の被保険者は連合会に対して、万一の場合に連合会が中小企業の皆さまに代わって債務弁済を行なうことの対価として年1回「特約料」を支払います。

利用資格者

保証付融資を受けられる個人事業主または法人
(注)組合・医療法人を含め、信用保証の対象者であれば保証協会団信をご利用いただけます。

被保険者(2019年4月から)

加入申込日現在、満20歳以上満71歳未満の方で、次の1または2に該当する方

1.個人事業主の場合は、事業主本人
2.法人の場合は、代表者であって保証付融資の連帯保証人(複数いる場合は、そのうち1名に限ります。)
(注)満75歳で自動脱退となります。

対象となる融資

100万円以上1億円以下の証書貸付で、期間1年以上の分割弁済の融資が対象となります。
(注)当座貸越、カードローン、手形割引根保証、一括弁済等は対象となりません。

申込み手続き

信用保証の申込みの際に、被保険者が「保証協会団信申込書兼告知書」と「団体信用生命保険による債務弁済委託契約申込書」に記入・押印し、信用保証委託申込書等とともにご提出ください。
また、原則として、加入申込金額が5,000万円を超える場合には、「健康診断結果証明書」(日本生命所定用紙)のご提出が必要となります。

(注)告知日が一週間以内の同一被保険者に係る団信加入申込案件が複数あり、合算した加入申込金額が5,000万円を超える場合を含む。

留意点

  • 保証協会団信の加入は任意であり、保証の諾否には関係ありません。
  • 被保険者の健康状態等によっては、生命保険会社の診査の結果、加入できない場合があります。
  • 保証協会団信から脱退した場合、またはお客さまの都合で保証付融資を繰上完済した場合は、年払い特約料の返還は行われません。

その他

詳しくは、全国信用保証協会連合会のホームページをご覧ください。

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