福島県信用保証協会
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創業保証制度を利用できる方

創業者(これから開業する個人又は設立する法人)

  1. 事業を営んでいない個人が1か月以内に開業する場合
  2. 事業を営んでいない個人が2か月以内に会社(※1)を設立し事業を開始する場合
  3. 中小企業者である会社が、新たに会社を設立する場合(分社化(※2))

創業後5年未満の方

  1. 事業を営んでいない個人が事業を開始して5年未満の場合
  2. 事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立後5年未満の場合
  3. 中小企業者である会社が、新たに設立した別会社であって、設立後5年未満の場合(分社化(※2))

※1.会社とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいいます。

※2.分社化の場合は、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有するものに限ります。

創業したい・創業して5年未満の方
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