経営改善計画策定支援事業(通称405事業)
経営改善計画策定支援事業について
事業再生・経営改善を図るために認定支援機関(注)による支援を受けて経営改善計画を策定し、金融機関から金融支援を得ることを目指す方のお手伝いをします。
※県経営改善支援センター2/3、保証協会1/3の補助があります。
(注)認定支援機関とは
「中小企業等経営強化法」により、国に認定を受けた公的な支援機関です。
主な支援機関は税理士・税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、弁護士、金融機関等です。
1.県経営改善支援センターからの計画策定費用の補助
【補助対象計画策定のポイント】
- 認定支援機関の支援を受け改善計画を策定すること。
- 3年間のモニタリング計画が策定されていること。
- 改善計画書は、全取引金融機関の同意が必要です。
【県経営改善支援センターの補助対象費用】
- 経営改善計画策定支援費用の2/3(上限200万円)まで可です。
2.保証協会からの計画策定費用の補助
上記「経営改善計画策定支援事業」を利用した場合に、残り1/3の「自己負担部分」に対して補助します。
【保証協会の補助対象者】
次の要件のすべてに該当する中小企業の皆様を費用補助の対象とします。
- 当該費用補助の交付申請時点において当協会の利用がある方
- 経営改善に積極的に取り組む意欲があり、当協会が費用補助は適当と認めた方
- 原則として、経営サポート会議を活用する方
【保証協会の補助対象費用】
- 「自己負担分」の範囲内とし、上限を50万円とします。
- 計画成立時協会残高(当該計画に基づく新規融資に対する保証予定金額を含む)の0.5%と50万円のいずれか少ない金額とします。
- 1年目モニタリング費用についても167千円を限度に補助します。
