経営改善計画策定支援事業(通称405事業)
経営改善計画策定支援事業について
事業再生・経営改善を図るために認定支援機関(注)による支援を受けて経営改善計画を策定し、金融機関から金融支援を得ることを目指す方のお手伝いをします。
中小企業活性化協議会による費用補助事業です。(当協会でも一部補助制度を設けております)
(注)認定支援機関とは
「中小企業等経営強化法」により、国に認定を受けた公的な支援機関です。
主な支援機関は税理士・税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、弁護士、金融機関等です。
1.中小企業活性化協議会からの計画策定費用の補助
【補助対象計画策定のポイント】
- 認定支援機関の支援を受け改善計画を策定すること。
- 3年の伴走支援が取り組まれること。
- 改善計画書は、全取引金融機関の同意が必要です。
【中小企業活性化協議会の補助対象費用】
- 経営改善計画策定支援費用の2/3(上限310万円)まで可です。
※中小版GL枠では上限700万円となります。
2.保証協会からの計画策定費用の補助
上記「経営改善計画策定支援事業」を利用した場合に、残り1/3の「自己負担部分」に対して補助します。
【保証協会の補助対象者】
次の要件のすべてに該当する中小企業の皆様を費用補助の対象とします。
- 経営改善に積極的に取り組む意欲があり、当協会が費用補助は適当と認めた方
- 当該費用補助の交付申請時点において当協会の利用がある方
- 金融支援の要請内容にDDS・債権放棄(実質放棄を含む)を含まない方
- 経営サポート会議を活用する方
【保証協会の補助対象費用】
自己負担部分の範囲内で以下の通り補助します。
- 経営改善計画策定費用については、計画成立時の協会残高(注)に0.5%を掛けた金額と500千円のいずれか少ない金額を限度に補助します。
- 伴走支援費用については、計画1期の決算期終了に係るサポート会議の日までに実施したものについて167千円を限度に補助します。
(注)計画成立時の協会残高について
同計画に新規保証付き融資が含まれる場合は、借換条件等で完済となった融資の保証残高は除き、実行された融資の保証金額を含めます。