保証内容
保証の内容
保証の対象となる資金
保証の対象となる借入金の資金使途は、中小企業者等が事業経営に必要な設備資金又は運転資金などの事業資金です。
したがって、生活資金、住宅資金、投機資金は対象となりません。又、原則として金融機関プロパーの既存の貸付金の回収に充てる資金も対象となりません。
保証限度額
中小企業者1人当たりの保証限度額は、既保証残高を含め次のとおりです。
個人・法人 | 組合 | |
---|---|---|
一般保証 | 2億円 | 4億円 |
無担保保証 | 8,000万円 | 8,000万円 |
無担保 無保証人保証 |
2,000万円 | 2,000万円 |
- 政府の施策により、上記の限度額とは別枠でご利用になれる保証制度もあります。
- 他県の保証協会利用がある場合は、合算となります。
- 個々の保証に際しては、審査のうえ決定させていただきます。
連帯保証人・担保
連帯保証人が必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
担保提供者は、法人の代表者を除き連帯保証人としません。
担保は必要に応じて提供していただきますが、不動産または有価証券の差入で保証利用の拡大が図れます。
なお、信用保証協会が設定する担保の他に、金融機関が設定する担保権を保証条件とする方法もあります。
保証期間
必要と認められる期間で、機械・車両等の購入資金は、法定耐用年数以内を原則とします。制度保証は、その要綱の定めるところによります。
信用保証料について