保証制度
事業再生計画実施関連保証制度(経営改善サポート保証)
認定支援機関の指導または支援決定に基づき作成した事業再生計画等により事業再生を行う方向けの制度です。
以下のいずれかの計画に従い事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方。
1.独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
2.認定支援機関(産業復興相談センターを含む)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
3.特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
4.㈱整理回収機構が策定を支援した再生計画
5.㈱地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
6.㈱東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
7.私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
8.自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画
(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく、調停における調書(同法第17条第1項
の調停条項によるものを除く。)または同法第20条に規定する決定において特定されたもの)
9.中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
10.独立行政法人中小企業基盤整備機構が規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定
を支援した再建計画
11.経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生計画
12.中小企業等経営強化法に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を
支援した事業再生計画
2億8,000万円
組合の場合:4億8,000万円
事業再生の計画の実施に必要な事業資金
融資期間一括 1年以内
分割返済 15年以内
金融機関所定利率
返済方法一括または分割返済
担保必要に応じて
連帯保証人原則、法人代表者以外は不要
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。(単位 年率%)
責任共有の場合
責任共有対象外の場合
一部の市町村において、金利および保証料の補助を行っています。詳しくは、事業所が所在する市町村にお問い合わせください。