保証制度
事業承継特別保証制度
事業承継の局面において、一定の要件を満たした場合、経営者保証を不要として利用することが可能な国の保証制度です。
ご利用できる方
次の(1)または(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者
(1) 保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する法人
(2) 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの
(3) 次の①から④の要件をすべて満たすこと
① 資産超過であること。
② EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること。
③ 法人・個人の分離がなされていること。
④ 返済緩和している借入金がないこと。
一般枠2億8,000万円(組合等4億8,000万円)
資金使途事業資金(ただし、借換は事業承継前の借入、かつ、個人保証を提供している借入に限る。)
※事業承継前の法人については、ニューマネーの対応も可。
※プロパー借入の借換も可。
一括返済の場合:1年以内
分割返済の場合:10年以内(据置期間1年以内)
金融機関所定利率
返済方法分割返済(融資期間1年以内の場合は一括返済も可)
担保必要に応じて
連帯保証人徴求しない
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。(単位 年率%)
通常の場合
保証料軽減の場合
一部の市町村において、金利および保証料の補助を行っています。詳しくは、事業所が所在する市町村にお問い合わせください。