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保証制度

プロパー融資借換特別保証制度

金融機関に対して経営者保証を提供した既往のプロパー融資について、その全部について解除することが困難な場合等において、一定の要件を満たすことを条件として、経営者保証を提供しない本制度への借換えが可能な国の保証制度です。

ご利用できる方

申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、かつ、次の(1)から(4)までに定める全ての要件を満たす法人である中小企業者。
ただし、(1)から(3)までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、( 4) については、信用保証協会への申込日( 注1 )に満たしていることを要するものとする。
(1) 資産超過であること
(2) EBITDA有利子負債倍率(注2)が15倍以内であること
(3) 法人・個人の分離がなされていること
(4) 返済緩和している借入金がないこと
(注1) 申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。ただし、令和2年経済産業省告示第36号により経済産業大臣が指定した事由として指定した期間中(経済産業大臣が延長したときは、その延長した期間を含む。)である場合においては、令和2 年経済産業省告示第4 9 号により経済産業大臣が認めた場合として指定した期間の始期の前日でも差し支えない。
(注2)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)

融資限度額

一般枠2億8,000万円(組合等4億8,000万円)

ただし、申込金融機関における保証限度額(既往の本制度残高を含む。)は、申込金融機関において経営者保証を提供していないプロパー融資残高の範囲内とする。

資金使途

事業資金であって、経営者保証を提供している申込金融機関の既往プロパー融資の返済資金。

融資期間

一括返済の場合:1年以内
分割返済の場合:10年以内(据置期間1年以内)

貸付利率

金融機関所定利率

返済方法

分割返済(融資期間1年以内の場合は一括返済も可)

担保

必要に応じて

連帯保証人

徴求しない

保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。(単位 年率%)

通常の場合

料率区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

保証料率

1.90

1.75

1.55

1.35

1.15

1.00

0.80

0.60

0.45

一部の市町村において、金利および保証料の補助を行っています。詳しくは、事業所が所在する市町村にお問い合わせください。

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