福島県信用保証協会
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保証制度

モニタリング強化型特別保証制度

・中小企業者が認定経営革新等支援機関※と連携して、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び信用保証協会に経営状況等を報告する制度です。
・上記により、経営状況の変化を早期に捉えることで、金融機関及び信用保証協会による適時・適切な経営支援等に繋げることを目的としています。
※認定経営革新等支援機関・・・中小企業等経営強化法第31条第1項の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等。

ご利用できる方

認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する中小企業者。
※当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限ります。

融資限度額

2億8,000万円(普通保証2億以内、無担保保証8,000万円以内)
組合の場合:4億8,000万円

資金使途

事業資金

融資期間

一括返済の場合:1年以内
分割返済の場合:10年以内(据置期間:運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内)

貸付利率

金融機関所定利率

返済方法

一括または分割返済

担保

必要に応じて

連帯保証人

原則、法人代表者以外は不要

保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。(単位 年率%)

※令和8年3月16日から令和9年3月31日までの申込受付分につき、一部国からの保証料補助があります。

料率区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

保証料率

1.90

1.75

1.55

1.35

1.15

1.00

0.80

0.60

0.45

一部の市町村において、金利および保証料の補助を行っています。詳しくは、事業所が所在する市町村にお問い合わせください。

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