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保証制度

事業承継特別保証制度

事業承継の局面において、一定の要件を満たした場合、経営者保証を不要として利用することが可能な国の保証制度です。

ご利用できる方

次の(1)または(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者
(1) 保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する法人
(2) 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの
(3) 次の①から④の要件をすべて満たすこと
  ① 資産超過であること。
  ② EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること。
  ③ 法人・個人の分離がなされていること。
  ④ 返済緩和している借入金がないこと。

融資限度額

一般枠2億8,000万円(組合等4億8,000万円)

資金使途

事業資金(ただし、借換は事業承継前の借入、かつ、個人保証を提供している借入に限る。)
※事業承継前の法人については、ニューマネーの対応も可。
※プロパー借入の借換も可。

融資期間

一括返済の場合:1年以内
分割返済の場合:10年以内(据置期間1年以内)

貸付利率

金融機関所定利率

返済方法

分割返済(融資期間1年以内の場合は一括返済も可)

担保

必要に応じて

連帯保証人

徴求しない

保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。(単位 年率%)

通常の場合

料率区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

保証料率

1.90

1.75

1.55

1.35

1.15

1.00

0.80

0.60

0.45

保証料軽減の場合

料率区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

保証料率

1.15

1.00

0.85

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

一部の市町村において、金利および保証料の補助を行っています。詳しくは、事業所が所在する市町村にお問い合わせください。

必要書類

  • 事業承継計画書【(常に必要)事業承継特別保証制度】

    事業承継特別保証制度を利用する際、提出が必要な書類です。
  • 借換債務等確認書【(借換を含む場合)事業承継特別保証制度】

    事業承継特別保証制度を利用する際、借換を含む場合に必要となる書類です。
  • 他行借換依頼書兼確認書【(他行借入を借り換える場合)事業承継特別保証制度】

    事業承継特別保証制度を利用する際、他行の借入を借り換える場合に必要な書類です。
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