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保証制度

東日本大震災復興緊急保証制度

・東日本大震災の被害により、経営の安定に支障を生じている中小企業者が対象です。
・事業の再建復興に必要な資金調達を図る制度です。

ご利用できる方

東日本大震災により著しい被害を受けた経営の安定に支障を生じている中小企業者で、次のいずれかに該当する方。
 
1.特定被災区域内に事務所を有する方で、平成23年東北地方太平洋沖地震により、当該事務所等に損害を受け
  た方。

2.平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際し、警戒区域等に事務所等を有し
  ている方。

3.特定被災区域内に事務所を有し、東日本大震災の影響により売上等の減少が生じている方。

4.上記、1~3のいずれかに該当する中小企業者を構成員とする中小企業等協同組合、その他の主として中小
  規模の事業者の事業者を直接または間接の構成員とする団体。

融資限度額

2億8,000万円

組合の場合
4億8,000万円

資金使途

運転資金、設備資金

融資期間

10年以内

貸付利率

金融機関所定利率

返済方法

原則、均等分割

担保

必要に応じて

連帯保証人

原則、法人代表者以外は不要

保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。(単位 年率%)

保証料率

0.70

一部の市町村において、金利および保証料の補助を行っています。詳しくは、事業所が所在する市町村にお問い合わせください。

必要書類

  • 理由書(東日本大震災復興緊急保証用)

    東日本大震災の影響を要因として必要な資金である旨の理由書です。2021年4月1日申込分から、一部の対象者を除き必要となります。
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