保証制度
福島県起業家支援保証制度(創業関連保証枠)
これから創業を行おうとする方、または創業者が事業を開始した日(法人であれば会社を設立した日)から5年を経過していない方を対象とした保証制度です。
次のいずれかに該当する創業者または新規中小企業者
ア.事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たな事業を開始する具体的な計画を有する方。(認定特定創業
支援事業により経済産業省令で定める支援を受けて創業を行おうとする方は6か月以内。)
イ.事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を
有する方。(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定める支援を受けて創業を行おうとする方は6か月
以内。)
ウ.中小企業者である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社
を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有する方。
エ.事業を営んでいない個人で事業を開始した日以降5年を経過していない方。
オ.事業を営んでいない個人により設立された会社で、その設立の日以降5年を経過していない方。
カ.中小企業者である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立した会社であっ
て、その設立の日以後5年を経過していない方。
キ.上記エに規定する創業者であって新たに会社を設立したもの(以下、会社設立創業者という)が、事業の
譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させるときは、当該会社設立創業者が事業を開始した日
から起算して5年を経過していない方。(個人創業し、その後法人成りしたケース)
3,500万円
資金使途運転資金、設備資金
融資期間10年以内
貸付利率金融機関所定利率
返済方法分割返済
担保不要
連帯保証人原則、法人の代表者以外は不要
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。(単位 年率%)
一部の市町村において、金利および保証料の補助を行っています。詳しくは、事業所が所在する市町村にお問い合わせください。