福島県信用保証協会
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保証制度

経営安定関連保証(セーフティネット保証)

・事業の再建復興に必要な資金調達を図る制度です。
・取引先企業の倒産などにより業況の悪化している業種を営む方が、一般枠とは別枠で借入可能です。

ご利用できる方

県内に事業所を有する方で、下記に記載する1号~8号の規定に基づき市区町村長の認定を受けた方。

1号 大型企業の倒産により影響を受けている

2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている

3号 突発的な災害(事故等)により影響を受けている

4号 突発的な災害(自然災害等)により影響を受けている

5号 全国的に業況の悪化している業種を営む

6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している

7号 金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している

8号 整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者

融資限度額

2億8,000万円

組合の場合
4億8,000万円
※ただし、6号認定の場合は3億8,000万円

資金使途

運転資金、設備資金

融資期間

運転資金  10年以内
設備資金  20年以内

貸付利率

金融機関所定利率

返済方法

分割返済
※ただし、1年以内は一括返済可能

担保

必要に応じて

連帯保証人

原則、法人代表者以外は不要

保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。(単位 年率%)

セーフティネット保証 (1~4、6号)の場合

保証料率

0.80

セーフティネット保証 (5、7、8号)の場合

保証料率

0.75

一部の市町村において、金利および保証料の補助を行っています。詳しくは、事業所が所在する市町村にお問い合わせください。

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