保証制度
経営承継関連保証
経営の承継に伴い事業活動の継続に支障が生じていることについて、経済産業大臣の認定を受けた方向けの制度です。
次の(1)又は(2)に該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による経済産業大臣の認定を受けた者を対象とする。
(1)会社である中小企業者であって、次の①から⑥までのいずれかの事由が生じていると認められること。
①当該申込人以外の者が有する当該申込人の議決権株式を取得する必要があること。
②当該申込人以外の者が有する当該申込人の事業用資産等を取得する必要があること。
③当該申込人の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の3ヶ月間における当該申込人の
売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)が、前事業年度の同時期の3ヶ月間における売上高等の
100分の80以下に減少することが見込まれる(している)こと。
④仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該申込人の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
⑤取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
⑥その他諸費用が生じたこと。
(2)個人である中小企業者であって、次の①から⑦までのいずれかの事由が生じていると認められること。
①当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業者の事業用資産等を取得する必要があること。
②当該中小企業者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の事業用資産等に係る相続税
又は贈与税を納付することが見込まれること。
③当該他の個人である中小企業者が死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後
の3月間における当該中小企業者の売上高等が、前年の同時期の3月間における売上高等の100分の80以下
に減少することが見込まれる(している)こと。
④仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこ
と。
⑤取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
⑥次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続
法により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
イ)当該個人が有する事業用資産等をもってする分割に代えて当該個人が他の共同相続人に対して債務を
負担する旨の遺産分割
ロ)当該個人が有する事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該事業用資産等の返還
義務を免れるための価格弁償
⑦その他諸費用が生じたこと。
2億8,000万円
資金使途運転資金、設備資金
融資期間運転資金 10年以内
設備資金 15年以内
金融機関所定利率
返済方法分割返済
※1年以内の場合は、一括返済可能
必要に応じて
連帯保証人原則、法人代表者以外は不要
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。(単位 年率%)
一部の市町村において、金利および保証料の補助を行っています。詳しくは、事業所が所在する市町村にお問い合わせください。