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経営者保証を不要とする取り扱いについて

平成30年4月より開始した「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえた取り扱いについてはこちら

「経営者保証に関するガイドライン」に関連する取り扱い(3類型等)

1.保証時の取り扱い

次の❶〜❸のいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不要とする取り扱いをすることができます。

❶金融機関連携型

下記の①または②のいずれか、および③を満たすほか、法人と経営者の一体性解消等を図っている(図ろうとしている)。

取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全が図られていないプロパー融資(注)残高がある。

取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全が図られていないプロパー融資を保証付融資と同時に実行する。

財務要件(「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」)を満たしている。

(注)プロパー融資とは、信用保証協会の保証を付さない融資

❷財務要件型

直近決算期において、次の財務要件の基準ア〜ウのいずれかに該当する。

基準ア基準イ基準ウ充足要件

純資産額

5千万円以上
3億円未満

3億円以上
5億円未満

5億円以上

必須要件

自己資本比率

20%以上

20%以上

15%以上

②または③のいずれか1つ以上充足

純資産倍率

2.0倍以上

1.5倍以上

1.5倍以上

使用総資本
事業利益率

10%以上

10%以上

5%以上

④または⑤のいずれか1つ以上充足

インタレスト・
カバレッジ・レーシオ

2.0倍以上

1.5倍以上

1.0倍以上

財務要件型については、「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります。

❸担保充足型

申込人または代表者本人等が所有する不動産を担保提供し、十分な保全が図られている。

  • 担保提供者が申込人以外の場合には、物上保証人になっていただく必要があります。
  • 当協会の担保評価により、100%以上の保全が図られていることが必要です。

2.期中時の取り扱い

経営者保証が付された既往の保証付融資について、経営者保証の解除の要請があった場合には、以下の取り扱いとなります。

手法経営者保証の取り扱い金融機関
連携型
財務
要件型
担保
充足型
借換
(新規融資)

「1.保証時の取り扱い」の「❶金融機関連携型」、「❷財務要件型」、「❸担保充足型」のいずれかに該当する場合は、新規の保証付融資で借り換えすることにより経営者保証を解除することができます。

条件変更

「1.保証時の取り扱い」の「❶金融機関連携型」に該当する場合は、条件変更により経営者保証を解除することができます。

××

3.事業承継時の取り扱い

経営者の交代により事業承継する場合、経営者保証が付された既住の保証付融資については、以下の取り扱いとなります。

経営者保証の取り扱い 原則

旧代表者が引き続き保証参加する場合は、後継者(新代表者)の保証追加は行いません。

例外

但し、旧代表者の保証解除の要請があり、既住の保証付融資の返済が正常で、新代表者の保証を追加する場合には、基本的に旧代表者の保証を解除します。

  • 事業承継時においても「2.期中時の取り扱い」に該当する場合には、後継者(新経営者)の保証を追加することなく前経営者の保証を解除することができます。
  • 金融機関で事業承継について把握された時には、申込前に当協会までご連絡ください。

4.その他

「1.保証時の取り扱い」の「❶金融機関連携型」の要件により保証付融資について経営者保証を不要とした後、プロパー融資について経営者保証を追加する場合、保証付融資においても経営者保証を追加することについて当協会と協議する必要があります。

  • 上記の他、個別の事案において、経営者保証を不要として取り扱うことが適切かつ合理的であると認められる場合には、経営者保証を不要とすることが可能となりますので、事前にご相談ください。
  • 県融資制度、市町村制度(一部の市町村を除く)でも、経営者保証を不要とする取り扱いが可能です。
  • 経営者保証を不要とする取り扱いに該当する場合も、申込書類には「個人情報の取扱いおよび提供に関する同意書」が必要です。

令和6年3月15日より開始した横断的制度についてはこちら

保証料上乗せという経営者保証の機能を代替する手法を活用した制度(横断的制度)

ご利用いただける方

次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)

(1)

過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。

(2)

直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

(3)

次のいずれかを満たすこと①直前決算において債務超過でない。(※2)②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない。(※3)

(4)

次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。

(5)

保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること。

※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。     設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合 (3)は問いません。 ※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。 ※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。

対象となる保証制度

原則として次の信用保険が付保された保証が本制度の対象となります(横断的制度)

無担保保険

公害防止保険

エネルギー対策保険

海外投資関係保険

新事業開拓保険

事業再生保険

(注①)本制度は、個別の保証制度ではありません。 (注②)法令の定めるところにより保証人を徴求しない保証は本制度の対象外。

保証料率
直前決算期において
債務超過でない。
直前決算期において
債務超過である。
申込日の直前2期の決算のいずれかにおいて、減価償却前経常利益が赤字でないこと。

所定料率
+0.25%

所定料率
+0.45%

申込日の直前2期の決算のいずれにおいても、減価償却前経常利益が赤字であること。

所定料率
+0.45%

事業者選択型制度の
対象外

法人設立後2事業年度の決算が未了である場合。

財務要件を問わず所定料率+0.45%

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