お知らせ
コロナ関連
危機関連保証制度の指定期間終了に伴う取扱いについて
新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度につきましては、指定期間が令和3年12月31日までとなっており、当該期間内の融資実行が必要となります。
同制度をご利用希望のお客さまは、お早めにお申し込みくださいますようお願いいたします。
【対象となる主な保証制度】
・(国)危機関連保証制度
・(国)伴走支援型特別保証制度(うち、危機関連保証を利用するもの)
・(県)福島県緊急経済対策資金融資制度(うち、危機関連保証を利用するもの)