お知らせ
制度情報
東日本大震災復興緊急保証の適用期限の延長について
東日本大震災復興緊急保証の適用期限が令和4年3月31日(貸付実行分)まで延長になりました。
なお、令和3年4月1日申込受付分より、一部の対象者を除き、東日本大震災の影響を要因として必要な資金である旨の「理由書」が必要となりますのでご注意ください。
詳しい制度内容はこちらをご覧ください。(ホームページ内「保証制度」に遷移)
〉お問い合わせはコチラからも受け付けております。
東日本大震災復興緊急保証の適用期限が令和4年3月31日(貸付実行分)まで延長になりました。
なお、令和3年4月1日申込受付分より、一部の対象者を除き、東日本大震災の影響を要因として必要な資金である旨の「理由書」が必要となりますのでご注意ください。
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